本文
精神障害者保健福祉手帳
障害者の手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。このうち、精神障害者保健福祉手帳についてご案内します。
精神障害者保健福祉手帳
手帳を持つことで、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、各種のサービスを受けることができます。障害の程度により、1~3級の手帳が交付され、有効期間は2年間です。
対象
精神疾患を有する人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患のすべてが対象)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
手続き一覧
手続きの内容 |
手続きに必要なもの |
||
新規交付 更新 等級変更 |
障害年金(精神障害)受給により申請する場合 |
1.申請書 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.精神障害を事由とする障害年金証書または精神障害を事由とする特別障害給付金受給資格者証 4.3.についての直近の振込通知 5.同意書 6.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
|
診断書(精神保健福祉手帳用)で申請する場合 |
1.申請書 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.診断書(精神保健福祉手帳用) ※指定の用紙を用いてください。 ※診断日が、初診日から6ヶ月以後かつ申請から3か月以内のもの ※領収書の提出により、診断書料を一部助成する制度(障害者診断料助成)があります。 ※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)で同時に精神通院医療(自立支援医療)の申請ができます。 4.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
||
県外および千葉市からの転入 | 1.申請書
2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.県外および千葉市で交付された精神障害者保健福祉手帳 4.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
||
氏名の変更 市内での転居 県内からの転入(千葉市を除く) |
1.記載事項変更届 2.精神障害者保健福祉手帳 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
||
再交付 | 紛失・破損等 | 1.再交付申請書
2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
|
返還 | 死亡・非該当 | 1.返還届(手帳用) [PDFファイル/14KB]
2.精神障害者保健福祉手帳 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 ※他都道府県(千葉市を含む)へ転出された方は、転出先で、新たに精神障害者保健福祉手帳の交付申請をしてください。新しい精神障害者保健福祉手帳が交付された後に、千葉県発行の精神障害者保健福祉手帳は八千代市障害者支援課にお返しください。 ※手当等を受給している場合には、その失権手続きを八千代市障害者支援課で行ってください。 |
※精神保健福祉手帳の申請書は複写式となっており、障害者支援課の窓口で受け取ることができます。郵送を希望される場合は、ちば電子申請サービス<外部リンク>から申し込んでください。
※郵送にて申請される場合は,受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
診断書(精神保健福祉手帳用)の書式
診断書(精神保健福祉手帳用)の書式は以下の3つの方法で取得できます。
(1)千葉県ホームページから取得する。
精神障害者保健福祉手帳(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
・千葉県ホームページからダウンロードする際には、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関へ渡してください。コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署または記名押印頂くよう、お願いいたします。
(2)八千代市役所2階にある障害者支援課の窓口で受け取る。
(3)ちば電子申請サービス<外部リンク>から郵送を申し込む。(申請書・届出書もあわせて請求できます。)
<診断書についての注意事項>
精神障害者保健福祉手帳の申請は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。ただし、初診日は、手帳交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日ですので、診断書作成医療機関での初診日とは限りません。