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療養の給付(病気やけがをしたとき)

ページID:0003170 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

医療費の窓口負担

 国民健康保険は、医療費の7割を負担します。残りの3割については、治療を受けた人が医療機関の窓口で支払うことになります。ただし、義務教育就学前と70歳~74歳の人は2割※(一定以上の所得者は3割)が自己負担となります。

 入院中の1食の食事にかかる費用のうち、460円を自己負担、残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。

 市民税非課税世帯の人は、標準負担額減額認定申請をすると、90日までは1食210円、91日以降は1食160円、70歳以上で低所得者Iに該当する人は1食100円に自己負担が減額されます。

※一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯
低所得II
過去1年間の入院が90日以内 210円
過去1年間の入院が90日以上 160円
低所得I 100円

※平成30年4月1日より,360円から460円に変更になりました。

支払い限度額については、下記の「自己負担限度額について」のページをご覧ください。

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 緊急やむを得ない理由で保険証を提示できなかったときや、旅行中の急病などで医師の診療を自費で受けたときは、後日、保険診療に要した費用から自己負担額を差し引いた全額が払い戻されます。

 支払った治療費の領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて申請してください。ただし、支払日の翌日から2年を経過すると申請できません。

 申請についての詳しい説明は、「いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)」のページをご覧ください。

一部負担金の減免

 国民健康保険では、災害などの特別な理由がある被保険者で、一時的に生活が困窮し、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減免または徴収猶予する取扱いがあります。

 詳しい説明は、「一部負担金の減免」のページをご覧ください。

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