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農業委員会の業務

ページID:0004618 更新日:2017年11月1日更新 印刷ページ表示

農業委員会について

梨

 農業委員会は、その主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市から独立して設置された行政機関です。

※農地等の利用の最適化の推進とは…担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進をいいます。

農業委員会の業務

 農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されています。大きく分けて、(1)農地法等によりその権限に属する所掌事務、(2)農地等の利用の最適化の推進、(3)法人化その他農業経営の合理化および農業一般に関する調査および情報提供の3つの業務があります。

1.農地法等によりその権限に属する所掌事務(農業委員会法第6条第1項)

 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づき、農地の権利移動についての許可や農地転用を中心とした農地行政の執行、農地の利用状況調査や遊休農地の所有者等に対する利用意向調査、農業者年金などの業務を行っています。

2.農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)

 平成27年の農業委員会法の改正により、農地等の利用の最適化の推進に関する事項が農業委員会の必須業務になりました。
具体的には[1]担い手への農地利用の集積・集約化、[2]遊休農地の発生防止・解消、[3]新規参入の促進による農地等の利用の効率化および高度化の促進を行うことを指します。これらの業務を積極的に推進するため、農業委員会では農地利用最適化推進委員(推進委員)を委嘱しています。推進委員は農業委員会が定めた担当区域において、人・農地プランなど地域の農業者等の話し合いや、農地の出し手・受け手へのアプローチ、遊休農地の発生防止と解消の促進などの現場活動を行います。

3.法人化その他農業経営の合理化(農業委員会法第6条第3項第1号)

 農業一般に関する調査および情報提供(農業委員会法第6条第3項第2号)
 農業経営体の法人化等による経営の効率化を図るとともに、農業者等に対して幅広く積極的に情報提供活動を行うことで、問題事案の発生防止や農地利用の最適化の推進を図るものです。
 これらの業務は関係者に対し、権利を制限し義務を課するような法的拘束力はなく、農業委員会が専属的に所掌する事務ではありませんが、農業の振興を図る上において、農業委員会の活動が重要であると位置づけられています。

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