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重大な消防法令違反!いつの間にかあなたも・・・

ページID:0004960 更新日:2021年7月26日更新 印刷ページ表示

 建物の増築やテナントの入れ替わりなどの理由で、自分でも気づかないうちに消防法令違反になっていることが多くなっています。ここではどのような時に届出が必要なのか、またどんな理由で消防法令違反になってしまうのかについて詳しく説明していきます。

必ず計画段階で消防本部に相談を!

 重大な消防法令違反のほとんどが、未届による建物の増築や接続、または建物の使用状況の変更(新しいテナントの入居など)で発生しています。知らない間に消防法令違反とならないためにも、建物の増築、接続、使用状況の変更予定などがありましたら、必ず計画段階で、消防本部予防課へご相談ください。

事業開始やテナント入居に向けて必要な届出書類

必要な届出書類一覧表

知らなかった!!では済まされないんです・・・

 建物を所有しており、これから新しいテナントが入ってくるという人や、自分自身がお店を始める、またはテナントとしての入居を考えている人は、消防法や八千代市火災予防条例に基づいた各届出が必要です。「知らなかった」という理由が通用することは絶対にありません。さらに、テナント部分の工事が始まってから、消防用設備等の設置義務に気が付いた場合や、営業が始まってから消防の立入検査などによって、未届けや設備の未設置が明らかになり、改善の意思が見られない場合には、警告(行政指導)、命令(行政処分)、告発による罰則等が適用されることがあるため、費用や時間などの負担も大幅に増えることになります。建物所有者や事業運営者の皆さんには、車の運転に免許証が必要であることと同じで、建物の業態や使用状況によって、必要な消防用設備等があることをしっかりとご理解いただき、消防法令を遵守して責任ある事業運営をお願いします。

いつの間にか消防法令違反になってしまった事例

 どんなことでいつの間にか消防法令違反になってしまうのか、いくつかの事例を紹介します。

事例1 面積が増加する場合

増築による違反例イラスト

 増築等により面積が増加したり、建物の構造が変化することによって、新たな消防用設備の設置が必要になる場合があります。また、ひさしのついた渡り廊下などで建物を接続すると、2棟合わせた面積となり設置が必要となる消防用設備等の種類が増えることがあります。

事例2 建物全体やテナント部分の使用用途が変更になる場合

居抜きでの入居の違反例イラスト

 飲食店、物品販売店、ホテル、福祉施設など、不特定多数の人や避難することが困難な人が利用する用途を「特定用途」といい、建物の一部にテナントとして入ることでも、設置が必要な消防用設備等の種類が増えることがあります。
 また、用途は変わらなくても違反状態がある建物に入居してしまうと、必要な設備の設置を求められます。入居を決める前に消防本部予防課へのご相談をおすすめします。

事例3 避難時や消火活動時に有効な開口部が減少する場合(無窓階の判定)

有効開口部の減少による違反例イラスト

 無窓階とは、「避難上または消火活動上有効な開口部」の数や大きさが、階の面積の30分の1以下である階をいい、消防用設備の設置基準が厳しくなります。

事例4 建物の収容人員が増える場合

驚く女の子  以下のような場合に「防火管理者選任義務」が発生したり、新たに消防用設備等の設置が必要となることが考えられます。また、「防火管理者」は、防火管理資格を取得している者を選任し、防火管理業務を行わせる必要があります。

  • 店内を改装して客用スペースが増えた、または客席数を増やした。
  • 従業員の人数を増やした。

その他に考えられる事例

 ここまでに紹介した事例の他にも、法律の改正により、気づかないうちに消防法令違反になっている場合も考えられます。気になることや、不安なことがありましたら、消防本部予防課までお気軽にお問い合わせください。

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