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婚姻届

ページID:0002281 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

婚姻とは、当事者である男女間の合意により、法律上の夫婦関係を創設することで、婚姻届を提出し受理されることにより成立します。ここでは、日本人同士が日本国内の市区町村で婚姻を成立させる場合の手続きについて説明しています。

外国籍の方との婚姻届や海外で成立した婚姻の報告については、婚姻相手の国籍や婚姻成立国によって添付いただく書類が異なります。

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A<外部リンク>

戸籍・国籍関係届の届出について<外部リンク>

 

届出期間

届出日から法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。

※女性には再婚禁止期間が民法により定められています。

平成28年6月7日から民法の一部を改正する法律が施行され、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。また、女性が前婚解消時に妊娠していなかった場合または前婚解消後に出産した場合、再婚禁止期間の規定は適用されないこととなりました。ただし、再婚禁止期間内(前婚解消100日間)の女性を当事者とする婚姻届の提出にあたっては、医師が作成した民法第733条第2項に該当する旨の証明書の添付が必要です。

再婚禁止期間<外部リンク>

届出人

夫になる方および妻になる方

夫になる方と妻になる方の双方が届出人となりますので、届出人欄に署名および押印(任意)をしてください。

署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、夫になる方または妻になる方のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

ただし、届書に不備があった場合、代理人では訂正ができませんので、夫になる方または妻になる方にご来庁いただく場合があります。

※婚姻適齢(男女ともに満18歳)に達している必要があります。

※令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢が男女ともに18歳となります。これに伴い、婚姻することができる年齢は男女ともに18歳となりました。

※誕生日が西暦2005年4月2日から西暦2006年4月1日までの女性は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合は、従来どおり、父母の同意が必要です。

※成年年齢引き下げにより、婚姻届の証人欄への記載は、18歳からできるようになります。

 

届出地

次のいずれかの市区町村で届出ができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地)

届出に必要なもの

1.婚姻届(夫妻の署名、証人として18歳以上の2人の署名があるもの)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。​

   ※届書を記入する際は、黒の筆記具を使用してください。鉛筆や消せるボールペンは使用できません。

   ※婚姻届の用紙は、市役所1階戸籍住民課窓口および各支所に備えてあります。

   届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。

   ※戸籍の届書は、法律により長期保存期間が義務付けられています。保存に耐えられる丈夫な用紙や印刷が必要となります。

2.届出人の印鑑 (スタンプ印は不可。押印は任意です。)
​※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
 押印される場合はお持ちください。

3.届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

4.父母の同意書

  誕生日が2005年4月2日から2006年4月1日までの女性は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合は、従来どおり、父母の同意が必要です。

 

※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

詳細はこちら

本人確認

届出の際は、本人であることの確認を行います。届出に来庁される方は、本人確認のため下記書類をお持ちください。

本人確認書類

法務省 本人確認<外部リンク>

戸籍の届出時の本人確認

 

ピンク色の婚姻届

市の花「バラ」をあしらったピンク色のかわいい婚姻届を作成しました。ぜひご利用ください。

  • 配布場所 戸籍住民課および各支所(閉庁時間は市役所守衛室)

ピンク色の婚姻届の画像
ピンク色の婚姻届

 

結婚記念証

市制施行50周年を記念して、婚姻届を提出するみなさんを祝福し、新たな門出を応援するため結婚記念証を贈呈します。

  • 対象者 本市に婚姻届を提出した希望者

       ※婚姻届の提出後1か月以内に申請してください。

  • 申し込み 戸籍住民課または各支所
  • 持ち物 運転免許証などの本人確認書類

結婚記念証
フォトフレームとして使えます

 

記念撮影ブース

市役所1階ロビーに記念撮影ブースを設置しています。

 

海外で婚姻した場合

海外で婚姻した場合も、戸籍にその内容を記録するために手続きが必要です。

外国の方式で婚姻が成立したことを証明する認証入りの「婚姻成立国の官憲が発行した婚姻証書謄本」と翻訳者を明らかにした日本語の訳文、婚姻届書(結婚相手の署名と証人の記載は不要)と日本人の方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書のこと。届出地が本籍地の場合は不要)をご用意ください。夫妻二人の氏名、生年月日、国籍の記載が不足している場合は、パスポートも必要です。

外国の婚姻証書に記載される内容は、夫婦の氏名や生年月日の他に、住所や出生場所など婚姻成立国によってそれぞれ異なります。在外公館にご相談ください。

 

お願い

月曜日、休日・祝日開けの開庁日、年末年始前後の開庁日、大型連休明けの開庁日、大安、天赦日などの日はお引越しや婚姻届で来庁される方が多く、市役所1階戸籍住民課窓口は大変混雑します。そのため、待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

窓口混雑日例
日付 備考
 

月曜日

連休明け(ゴールデンウィーク、年末年始など)

2月14日 バレンタインデー
3月3日

ひなまつり

3月14日 ホワイトデー
7月7日 七夕
11月22日 いい夫婦の日
12月24日 クリスマスイブ
12月25日 クリスマス

(例)2月22日

   11月11日

ゾロ目
大安、天赦日など 縁起が良いとされる日

窓口混雑状況

 

関連リンク

住民票の氏や本籍の記載は、婚姻届の内容に基づいて変更されますが、住所の変更(転入・転居・転出)や世帯合併などは、改めて、住民異動届のお手続きが必要です。また、婚姻によって氏や住所に変更が生じた方は、下記の手続きが必要となる場合があります。ご確認の上、開庁時間内にお手続きをお願いします。

住民票・マイナンバーカードの旧姓併記

印鑑登録

 

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