本文
離婚届
離婚とは婚姻関係を将来に向かって解消させるためのお手続きです。夫婦の意思の合致により市区町村役場に離婚届を提出し、受理されることによって成立させる協議離婚と、裁判所の関与のもとで離婚を成立させ、市区町村役場に届出する裁判離婚があります。
外国籍の方との離婚届や海外で成立した離婚の報告については、離婚相手の国籍や離婚成立国によって添付いただく書類が異なります。
届出期間
- 協議離婚の場合は届けた日から法律上の効力が発生します。
- 調停、裁判離婚の場合は調停成立、裁判確定の日から10日以内(初日算入)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場で届出ができます。
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻。
- 調停・裁判離婚の場合は申立人
届出人欄等の署名等を記入後の届書を窓口に持参するのは、夫または妻のいずれか一方でも可能です。
ただし、離婚によって氏が変わる方(例えば、婚姻によって氏が変わった方が妻の場合、妻)の記入が必要な欄は、もう一方の方(夫)では記入・訂正ができません。離婚によって氏が変わる方にご来庁いただく場合があります。
届出に必要なもの
1.離婚届 1通 (18歳以上の証人が2人必要)
※届書を記入する際は、黒の筆記具を使用してください。鉛筆や消せるボールペンは使用できません。
※離婚届の用紙は、市役所1階戸籍住民課窓口および各支所に備えてあります。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村役場で入手されたものでも届出ができます。
※戸籍の届書は、法律により長期保存期間が義務付けられています。保存に耐えられる丈夫な用紙や印刷が必要です。
2.印鑑 (夫と妻のもの。調停、裁判離婚の場合は申立人のもの)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。(スタンプ印は不可。)
3.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
4.調停離婚の場合は、調停調書謄本
審判離婚の場合は、審判書謄本および確定証明書
判決離婚の場合は、判決書謄本および確定証明書
和解離婚の場合は、和解調書謄本
認諾離婚の場合は、認諾調書謄本
※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)
本人確認
届出の際には、本人であることの確認を行います。届出に来庁される方は、本人確認のため下記書類をお持ちください。
法務省 本人確認<外部リンク>
子がいる場合
未成年の子がいる場合は父、母のいずれが親権者になるかを決めて届出てください。
離婚届では、親権者を父母のいずれかに決めるだけで、子の氏は変更しません。
離婚後、親権者と子の戸籍(氏)が異なる場合で、同じ戸籍にしたい方は、改めてお手続きが必要です。
離婚後の氏について
婚姻により氏を変えた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の提出が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
届出期間
離婚日から3か月以内
3か月を経過した場合は、家庭裁判所でのお手続きが必要です。
届出地
- 本籍地
- 所在地
届出人
婚姻により氏が変わった者
届出に必要なもの
1.離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
2.届出人の印鑑(スタンプ印は不可。押印は任意です。)
関連リンク