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家屋に対する課税

ページID:0002804 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格・・・
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要な建築費です。
経年減点補正率・・・
 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、3年ごと(基準年度)に上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常前年度の価格に据え置かれます。
 在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

家屋の主な減額制度

未登記家屋の所有権移転・滅失

未登記家屋の所有権を相続、売買等の理由により移転する場合や、取り壊しをした場合、原則として次の届出が必要となります。

所有権の移転

 ※権利の移転が確認できる書類(遺産分割協議書、売買契約書等の写し)の添付が必要となります。

家屋の滅失

※電子申請も可能です。

       ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>

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