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八千代市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

ページID:0061230 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

やっちとナイスさんかく誰もが自分らしく過ごしていけるよう、多様な生き方を選択できる環境づくりに向け、「八千代市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を導入します。

制度の施行日

令和7年4月1日

制度の概要

同性カップルや事実婚にある異性カップルがパートナーシップ関係にあることを市に届け出ることができる制度です。法律上の効力はありませんが、市がその関係を証明することで、大切なパートナーや家族とともに、自分らしく暮らしていけるよう応援するものです。

パートナーシップ

互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で経済面、生活面や精神面で互いに責任を持って協力し合うことを約束した二人の関係をいいます。

ファミリーシップ

​パートナーシップにある二人の、その双方または一方の未成年の子を家族として生活する関係をいいます。

制度の対象者(以下のすべてに当てはまる人)

  • 成年に達していること
  • 双方または一方が八千代市民であること、または、3か月以内に八千代市内に転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと
  • 届出者以外の者とのパートナーシップ・ファミリーシップの関係がないこと
  • 届出をしようとする者同士が近親者ではないこと
  • ファミリーシップの届出をする場合は、未成年のお子さんがいること

届出の流れ

必要書類の準備

  1. パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(第1号様式) [Wordファイル/26KB]

  2. 届出書に記載する全員の住民票の写し(届出日前3か月以内に発行されたものに限る)

  3. 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、その他現に婚姻関係をしていないことを証明する書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る)

  4. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、官公署が発行した免許証など)

【ファミリーシップの届出をする方】
子が一方または双方の子であることを証明する書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る)

【通称名を使用する方】
日常生活で通称名を使用していることが確認できる書類(郵便物、社員証、名刺など)

予約

届出を希望する日の原則7日前までに、電話またはメールで予約してください。

【予約受付窓口】

男女共同参画センター

  • 予約受付電話:047-485-7088(平日午前9時~午後5時、年末年始を除く)
  • メールアドレス:danjo@city.yachiyo.chiba.jp (件名に「パートナーシップ制度の届出予約」、本文に希望日時、届出をするお二人の住所・氏名、連絡が取れる方の電話番号を記入してください)

届出日が確定しましたら、市からご連絡いたします。

届出書の提出

  • 予約した日時に必要書類を持って、届出者お二人で男女共同参画センターへお越しください。
  • 手続きは原則個室で行います。
  • 届出時に本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかなどの確認を行います。
  • ファミリーシップの届出をする方で、15歳以上のお子さんがいる場合は、お子さんご本人の署名が必要となります。

書類の確認には1週間ほどお時間がかかります。確認が終わりましたら、市からご連絡いたします。

パートナーシップ届出受理証明書・証明カードの交付

八千代市パートナーシップ届出受理証明書(第2号様式)・証明カード(第3号様式)を交付いたします。

注意点

  • 窓口での交付は、届出者のどちらかお一人の来所で受け取ることができます。
  • 来所する方の本人確認書類をご持参ください。
  • 郵送での交付を希望される場合はご相談ください。レターパックまたは必要な額の切手を貼った角2封筒をご用意ください。簡易書留等の受け取りを希望される場合、希望の郵送方法をメモ等で分かるようにして、必要な額の切手を同封してください。郵送物の重さは、封筒等、送付文書、証明書2枚、証明カード2枚で100グラム以内です。

パートナーシップ届出受理証明書

【イメージ】

証明書 表証明書 裏

パートナーシップ届出受理証明カード

【イメージ】

証明カード

パートナーシップ届出受理証明書・証明カードの利用

証明カード等を窓口で提示いただくことで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

行政サービスにおける利用

  • 申し出により住民票の続柄の記載を「縁故者」に変更(戸籍住民課)
  • 税証明の申請・受領 ※別世帯は委任状が必要です(納税課)
  • 市営霊園の申込・承継(健康福祉課)

届出状況

件数

0件(令和7年4月1日現在)

無効とした証明書の公表

0件(令和7年4月1日現在)

他の自治体との連携

パートナーシップ・ファミリーシップに係る都市間連携に関する協定を締結している県内自治体またはパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する全国の自治体から八千代市に転入される場合、転入・転出に係る手続きを一部簡素化します。

詳細は以下のページをご覧ください。

市民・事業所などの皆さまへ

この制度は法律に基づく権利・義務は発生しませんが、多様性への理解が進み、誰もが自分らしく過ごしていける社会の実現を目指すことは、すべての人にとって意義のあることです。
制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場が増えるよう、皆さまのご協力をお願いします。

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