ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 令和8年8月千葉豪雨 災害救助法に基づく住宅の応急修理について

本文

令和8年8月千葉豪雨 災害救助法に基づく住宅の応急修理について

ページID:0084490 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

八千代市役所 多目的棟会議室 月曜日~金曜日 9時00分~16時30分 で受け付けております。
11時30分~13時30分本庁舎5階建築指導課で受け付けております。

令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法(内閣府)に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。情報を随時更新しておりますのでご確認下さい。​
(最新更新 9月8日)修理期間の延長

制度の概要

被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

対象者

以下、すべてに該当する世帯が対象となります。住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。

  1. この災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。また、同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、1世帯当たりの額以内としています。なお、同一住家に2以上の世帯が居住しており、世帯ごとに必要最小限度の部分が相違する場合には、この世帯ごとに最小限度の部分を判断することになります。この場合、世帯ごとに修理のために支出できる費用の額は、1世帯当たりの額以内であることは、上記のとおりです。​

修理の期間

令和9年2月28日まで

修理の対象部位

被災した現に居住している住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分の修理に限られます
​屋根・柱・梁・基礎・外壁・内壁・間仕切壁・床・配管・配線・便所・浴槽・キッチン・給湯設備等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。なお、住居内の障害物(土石や木竹)の除去や、災害の難を逃れ単に古くなった壁紙・畳の交換や書院・床の間や床清掃費等は対象外です。以下の工事例やQ&Aを必ず確認してお申し込みください。
住宅の応急修理にかかる工事例 [PDFファイル/181KB]
住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/251KB] 

費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

  • 大規模半壊、中規模半壊または半壊:757,000円以内(税込)
  • 準半壊             :367,000円以内(税込)
  • 一部損壊            :対象外
    被害の判定はり災証明書の記載内容を確認してください。未申請の方は早急に申請してください。
    罹災証明書・被害届出証明書の発行について(令和8年8月に発生した大雨に関する申請は市民税課が担当)

※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と改めて契約していただく必要があります。

手続きの流れ

手続きの流れについては下図のとおりです。
なお、本制度の利用を検討する場合には、早急に本制度を利用することを修理業者に伝えてください。
1 被災者はり災証明の申請を行い証明書の発行手続きを行い、業者に対して修理見積書の提出依頼を行い受領します。また、業者に対して本制度を利用することを連絡し、本ページを確認してもらい決められた書式での書類作成を案内します。修理を開始しても構いませんが、下記の「申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合」をご確認ください。
2 被災者は<提出書類>を作成し市に申請を行います。
3 市は修理業者に修理依頼書を発行し請書を徴収します。
4 修理業者が工事を実施します。
5 工事完了後、修理業者が市に必要書類を提出します。
6 市が修理費用の算定を行います。
7 修理業者が請求書を提出します。(5と同時に提出していだいても構いませんが修正があれば再提出)
8 市が修理業者に支払いをおこないます。
手続き

申込書類

​【市民(申込者)からご提出いただく書類(申し込み時)】

 住宅の応急修理申込チェックシート [Wordファイル/15KB]

  1. 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号) [PDFファイル/180KB]
    災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]
  2. 住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/146KB]
    ​住宅の被害状況に関する申出書 [Wordファイル/30KB]
  3. 資力に関する申出書(様式第2号) [PDFファイル/148KB]
    資力に関する申出書(様式第2号) [Wordファイル/31KB]
  4. 修理見積書(様式第3号) [PDFファイル/69KB]​​対象の工事か判断するため内訳を記載してください​
    修理見積書(様式第3号)添付 [PDFファイル/70KB]
    修理見積書(様式第3号)​ [Excelファイル/38KB]
  5. り災証明書(写)
    罹災証明書・被害届出証明書の発行について(令和8年8月に発生した大雨に関する申請は市民税課が担当)
  6. 修理前の被害状況の写真 
    修理前の撮影を必ず行うこと。​損傷部分がわかるように撮影をしてください。
    ご自身で用意できない場合は、修理見積書を取得する際に修理業者から受領してください。

 参考例 資力に関する申出書 参考例(様式第2号) [PDFファイル/227KB]
     修理見積書 準半壊 参考例 [PDFファイル/100KB]
​     修理見積書 半壊以上 参考例 [PDFファイル/105KB]

【修理業者からご提出いただく書類】

  1. 請書(様式第6号) [PDFファイル/106KB]​​
    ​請書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]
  2. 誓約書 [Wordファイル/15KB]
    <工事完了時>
  3. 工事完了報告書(様式第7号) [PDFファイル/126KB]
    工事完了報告書(様式第7号) [Wordファイル/49KB](写真添付の書式は任意書式も可)
  4. 請求書 [Wordファイル/20KB]

※ 写真を撮影していない場合

相談・申込受付窓口(9月9日から)

受付窓口・時間:八千代市役所 月曜日~金曜日
多目的棟会議室 9時00分~16時30分
本庁舎5階建築指導課 11時30分~13時30分
電話:047-421-6773
郵送:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 建築指導課
今後変更する可能性がありますので提出前にご確認ください。

申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合

事前着工しており契約をしている場合でも、施工前、施工中、施工後の写真があり修理業者にお金を支払っていなければ対象とすることが可能です。
また、工事終了後に申請する場合でも、支払いがされていない場合は応急修理の対象となります。
※修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

(対象)既に修理に取りかかったが、被災者が支払に至ってないケース
    被災者が既に工事を発注している場合であっても、修理業者に変更契約に応じて貰える場合には、自治体は応急修理の対象とする。
(対象外)既に修理完了し、被災者が業者に支払ってしまったケース

※ 写真を撮影していない場合

事前に工事を始めた場合

よくある質問

〇以下の工事は準半壊対象、大規模半壊、中規模半壊または半壊であれば対象
​ 給湯器(浸水等により破損した給湯器(配管、貯湯タンク、室外機))ただし、給湯器の交換に当たっては、故障個所を明確に示すとともに、元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者に確認してください。メーカーを変えた場合でも、同等品であれば対象として差し支えありません。(必ず、交換前の写真と交換後の写真を撮影するとともに、写真には、故障個所や、交換前の品番、機能等を示し、グレードアップではないことを示すこと。) 他詳細は上記の工事例を参照
〇以下の工事は対象外
 壁紙のみの補修・家電製品(エアコンや室外機も対象外です。)・空き家、別荘、物置、倉庫、車庫、駐車場等・床下収納や階段下収納
 トイレが2つあり、一方が使用可能な場合 他 詳細は上記の工事例を参照

〇畳の交換は対象となるのか。
 床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。畳だけの交換は対象となりません。また、床と併せて交換を行うものであれば畳の枚数に上限設定はありません。 

〇床の修繕に合わせて畳敷きをフローリングに変更してもよいか。
 この仕様の変更については応急修理の対象として差し支えありません。ただし、床暖房などの追加設備(グレードアップ)は自己負担となりますので注意願います。

〇外壁一面の修理を行っているが、損傷したのは一部である場合。
 対象となるのは損傷した部分のみで損傷していない部分の修理は対象外となります。

〇応急修理によって搬出される産業廃棄物の運搬、処分費について
 本制度の対象となります。 

住宅の応急修理にかかる工事例やQ&Aを熟読し、それでも不明な内容があれば千葉県住宅課043-223-3229までお問い合わせ下さい

注意事項

  • 申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)修理業者の見積書などが必要になります。
  • 必ず「修理前の被害状況の写真」を撮影(スマートフォン等でも可)としてください。
  • 応急修理では、被災者ご自身で修理業者を選ぶことができます。ただし、修理費を市から業者に支払う制度のため、被災者自身で修理を行った場合や、修理業者に修理費を直接支払った場合は、支援の対象となりません。
  • 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意 [PDFファイル/594KB]

  • 住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

【参考】被災した自宅の写真撮影について [PDFファイル/705KB]

 動画 災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~ | 政府広報オンライン<外部リンク>

  • 借家の取扱い
    借家は、本来、その所有者が修理を行うものである(民法第六百六条・六百七条の二)が、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであるから、借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行って差し支えないです。
    このため、借家等の所有者の資力の有無については、単に所有者に申立書の提出を求めるだけでなく、課税証明書等により、所得がなく、修理ができない財政状況、災害に伴う保険金の受領等により所有者の資力では修理ができないことを確認した上で、応急修理を実施すること。
    (借家等の所有者の資力がないことを客観的に裏付ける必要がある。)

関連リンク

千葉県 令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)<外部リンク>
被災した住宅の補修に関する施工者等への相談について<外部リンク>
​住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)