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生産緑地地区
生産緑地地区は、公害や災害の防止といった機能を有している市街化区域内における農地等を適正に保全することにより、農林漁業と調和した良好な都市環境が形成されることを目的とした、都市計画の制度です。
生産緑地地区の指定の要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる要件に該当する一団の区域について、土地所有者等の同意を得たうえで、都市計画に定めています。
- 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 三百平方メートル以上の規模の区域であること。
- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
生産緑地地区指定後の扱い
生産緑地に指定された場合、下記の義務および制限などがかかります。
- 生産緑地を農地等として管理する義務があります。(生産緑地法第7条)
- 市長に対し管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を求めることができます。(生産緑地法第7条)
- 市長の許可がなければ、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更できません。また、許可を行うものは、農産物の集出荷施設など、生産緑地の保全および生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるもののうち、農林漁業を営むために必要、または、安定的な営農に役立つもののみとなります。(生産緑地法第8条)
生産緑地地区の地区数および面積
168地区 43.56ヘクタール(令和4年12月23日)
都市計画の変更
最新の生産緑地地区の都市計画の変更状況は下記のとおりです。
新規の指定
国における都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へ変更されたことに伴い、市街地内にある農地等を保全するに当たり、生産緑地の新規指定に関する受付を随時行うこととしました。
詳しくは、下記をご覧ください。
買取申出制度
生産緑地の所有者は、次の要件に当てはまる場合、市長に対し所有している生産緑地の買取申出をすることができます。
- 買取申出を行いたい生産緑地が、指定から30年が経過し、特定生産緑地の指定を受けていない場合
- 主たる従事者が死亡した場合、または、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合
詳しい手続きは、下記をご覧ください。
特定生産緑地制度
最初の指定から30年を迎えようとする生産緑地にかかっている義務や制限等をさらに10年延長するものです。
本制度は、市街地における貴重な緑を保全し、農業振興を図るうえで有効的であることから、最初の指定から30年を迎えようとする生産緑地のうち、下記のいずれかに該当するものについて、所有者等から同意を得ることができれば指定を行います。
- 都市計画において交通施設、公共空地等の都市計画施設に定められている区域を含む地区内にあるもの
- 現状において適切な管理がされており、今後も継続した管理が行われるとみられるもの
対象となる生産緑地の所有者等には、指定から30年を迎えようとする2~3年前に担当による現地確認後、市から指定に関する意向の通知を行います。
通知の内容に応じて下記書類をご提出ください。
八千代市特定生産生産緑地指定意向通知書が通知された場合
市として特定生産緑地の指定基準に該当すると判断し、同意書の提出があれば指定を行うとするものです。
指定に同意する(指定を受けたい)場合は以下の書類をご提出ください。
指定に同意しない(指定を受けたくない)場合は以下の書類をご提出ください。
八千代市特定生産緑地不指定見込通知書が通知された場合
現地の状況等から市として特定生産緑地の指定基準に該当しないと判断したものです。
特定生産生産緑地へ指定されないことを承諾する場合は、以下の書類をご提出ください。
特定生産緑地の指定を受けたい場合、不指定の理由となる状況等を改善した後、以下の書類をご提出ください。
- 第6号様式(八千代市特定生産緑地指定提案書)
- 八千代市特定生産緑地指定提案同意書(第7号様式)
- 印鑑証明書
- 位置図(縮尺が2、500分の1以上)
- 全部事項証明書(土地)(登記簿謄本)
- 公図
- 地積測量図
- 指定を提案する生産緑地の現在の状況のわかる写真
- その他市長が必要と認める書類
特定生産緑地の指定状況
最新の特定生産緑地の指定状況は下記のとおりです。
八千代市特定生産緑地指定一覧