本文
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について
判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を八千代市ホームページで公表
する制度です。
名称 | 所在地 | 違反指摘事項 | その他 |
---|---|---|---|
サンハイツ八千代台 | 八千代台東1丁目14-4<外部リンク> | 自動火災報知設備未設置 | |
櫻井貸店舗A棟 | 勝田台1丁目12-1<外部リンク> | 屋内消火栓設備未設置 | |
櫻井貸店舗B棟 | 勝田台1丁目12-1 | 屋内消火栓設備未設置 | 地図データなし |
十一屋・平田貸店舗 | 八千代台西三丁目10番地1,2,3,4<外部リンク> | 自動火災報知設備未設置 | |
岩井ビル | 勝田台1丁目13-10<外部リンク> | 自動火災報知設備未設置 |
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など
避難が困難な方が利用する建物などです。
建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)
が設置されていない消防法令違反です。
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
八千代市ホームページへの掲載
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過しても
その違反が認められる場合に公表します。
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が生じ、重大な消防法令違反になる場合があります
ので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
・建物使用開始時に消防への届け出を行っていない場合
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
・飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
・荷物や棚などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルムなどを貼る場合