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重大な消防法令違反対象物の公表制度について

ページID:0025054 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

公表対象物の公表制度

 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について
判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を八千代市ホームページで公表
する制度です。

重大な消防法令違反のある建物の一覧

名称 所在地 違反指摘事項 その他
サンハイツ八千代台 八千代台東1丁目14-4<外部リンク> 自動火災報知設備未設置  
櫻井貸店舗A棟 勝田台1丁目12-1<外部リンク> 屋内消火栓設備未設置  
櫻井貸店舗B棟 勝田台1丁目12-1 屋内消火栓設備未設置 地図データなし
十一屋・平田貸店舗 八千代台西三丁目10番地1,2,3,4<外部リンク> 自動火災報知設備未設置  
岩井ビル 勝田台1丁目13-10<外部リンク> 自動火災報知設備未設置  

公表の対象となる防火対象物

 飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など
避難が困難な方が利用する建物などです。

公表の対象となる建物

公表の対象となる違反内容

 建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)
が設置されていない消防法令違反です。

公表の対象となる違反内容

公表の内容

・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容

公表の方法

 八千代市ホームページへの掲載

公表の時期

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過しても
その違反が認められる場合に公表します。

建物関係者の方へ

 次のような場合には、消防用設備等の設置義務が生じ、重大な消防法令違反になる場合があります
ので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
・建物使用開始時に消防への届け出を行っていない場合
・増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
・飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
・荷物や棚などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルムなどを貼る場合

皆さまのご意見をお聞かせください

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