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令和元年7月、京都市のアニメーション制作会社で発生した爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から消防法令が改正されました。
また、令和3年12月17日に発生した大阪市北区における火災を受け、「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(令和4年7月11日消防危第158号)が通知されました。
ガソリン等※の適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
※上記のガソリン等は、以下が該当します。
ガソリン購入時に従業員から下記の事項を求められます。
令和2年2月1日から以下の事項が義務化されました。
顧客に対して本人確認や使用目的の確認を行った際、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認が行えないにも関わらず、販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反になります。
また、ガソリンの販売については、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用やガソリンを購入しようとする者に不審な点を感じた場合は警察への通報をお願いします。
ガソリン等を容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について参考にしてください。
ガソリンは引火性が非常に高く、貯蔵(取扱い)方法を誤ると大事故に繋がる危険があります。