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ガソリン等の購入は本人確認が必要です

ページID:0004954 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

令和元年7月、京都市のアニメーション制作会社で発生した爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から消防法令が改正されました。
また、令和3年12月17日に発生した大阪市北区における火災を受け、「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(令和4年7月11日消防危第158号)が通知されました。
ガソリン等※の適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

※上記のガソリン等は、以下が該当します。

  • 日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)もしくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、またはこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。

ガソリン等を容器入りまたは、携行缶で購入される方へ

ガソリン購入時に従業員から下記の事項を求められます。

  1. 本人確認(運転免許証など)
  2. 使用目的の確認(農業用など)
    • 消防法令に適合した携行缶を準備し、ガソリンスタンドの従業員から容器に詰め替えてもらってください。
    • セルフスタンドでも、携行缶に自ら詰め替えを行うことはできません。
    • ガソリンスタンドの方針で携行缶へ詰め替えを行っていないところもあります。

ガソリン等を販売する事業者様へ

令和2年2月1日から以下の事項が義務化されました。

  1. 本人確認(運転免許証など)
  2. 使用目的の確認(農業用など)
  3. 販売記録の作成

顧客に対して本人確認や使用目的の確認を行った際、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認が行えないにも関わらず、販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反になります。
また、ガソリンの販売については、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用やガソリンを購入しようとする者に不審な点を感じた場合は警察への通報をお願いします。

ガソリン等を容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について参考にしてください。

ガソリンの特性

ガソリンは引火性が非常に高く、貯蔵(取扱い)方法を誤ると大事故に繋がる危険があります。

  • 引火点がマイナス40度以下と低く、極めて引火しやすい。
  • 揮発しやすく、その可燃性の蒸気は空気よりも約3倍から4倍重いので低い場所に溜まりやすい。
  • 流動等(容器を激しく揺らすなど)の際に発生した静電気が蓄積しやすい。

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