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消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報

ページID:0004958 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物について

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。八千代市消防本部では、命令を行い公示している内容の一部をホームページにおいてもお知らせします。

火災予防上の命令を受けている対象物一覧

No. 項目 内容
1 対象物所在地 八千代市ゆりのき台八丁目18番地8
対象物名称 ゆりのき台8丁目倉庫
命令を受けた者 松倉 謙一
命令事項

1 令和6年5月10日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

2 令和6年5月10日までに、建物全体に誘導灯を設置すること。

2 対象物所在地 八千代市八千代台東1丁目14-4
対象物名称 サンハイツ八千代台
命令を受けた者

サンハイツ八千代台管理組合

理事長 佐藤 英幸

命令事項 令和6年6月14日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

※ 命令後においても、引き続き履行を促しています。
※ なお、命令の履行期限を経過したものは、履行状況により告発などの対象となります。

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