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固定資産税とは

ページID:0002799 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。
 具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
 ※登記簿の名義変更については、法務局(八千代市内の不動産は千葉地方法務局船橋支局)で手続きを行っていただくことになります。賦課期日までに名義変更を行えば、翌年度以降は新しい所有者が納税義務者になります。

相続人代表者について

 納税義務者がお亡くなりになった場合、法定相続人にあたる人は、税に係る書類を受領する相続人代表者を指定していただく必要があります。市内に在住の人がお亡くなりになった場合、資産税課から相続人代表者指定(変更)届を相続人にあたる人に郵送等でお送りしていますので、必要事項を記入のうえ提出してください(亡くなられた人が市外在住の場合はお手数ですが、資産税課までご連絡ください)。届出がない場合、市から相続人代表者を指定させていただくことがあります。また、相続人代表者を変更する場合も再度届出が必要となります。
 ※法務局での名義変更は、別途行っていただく必要があります。

納税管理人について

 納税義務者が海外に転出される等の理由により、納税の管理が困難になる場合、納税管理人の設定が必要となります。納税管理人(設定・取消し・変更)申告(承認申請)書に、納税義務者、納税管理人になられる人、双方が必要事項を記入のうえ、資産税課まで提出してください。納税管理人の取消し・変更についても申告が必要となります。

共有名義の場合

 土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有という)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務という)です。

 (例)八千代 太郎さんが代表者で、ほかに2人共有名義人がいる場合、課税台帳の登録は「八千代太郎外2名」となり、納税通知書などは代表者に送付します。

 共有代表者はおおむね次のように決めています。

  • 世帯主が判明している場合、世帯主の人
  • 持分の多い人
  • 八千代市内に居住している人
  • 登記順序が早い人

 ※共有者全員の合意のうえ、「送付先(代表者)変更届」を提出し、代表者を指定(変更)することもできます。

固定資産税の対象となる資産(課税客体)

 土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

  • 土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいうものです。
  • 家屋とは、住宅、店舗、工場(発電所および変電所を含む)倉庫その他の建物をいうものです。
  • 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等をいいます。
  • 「土地に対する課税」へ
  • 「家屋に対する課税」へ
  • 「償却資産」へ

固定資産の価格(評価額)

 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」という一定の基準により評価し、市長がその価格を決定して、固定資産課税台帳に登録します。

 土地・家屋の評価額は3年に一度見直しを行います。この評価替えの年度を「基準年度」といいます。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

免税点

 八千代市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

 固定資産税の税率は、地方税法の規定による標準税率を用いて、八千代市税条例で定められています。
 税率 1.4%

納税通知書

 固定資産税の徴収は、普通徴収の方法により納税通知書を納税者に送付します。
 この納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、課税資産の内訳のほか、納税通知書の内容に不服がある場合の審査請求の方法が記載されています。

課税資産の内訳の記載事項




区分 所在地番 評価額(円)

固・課税
標準額(円)

都・課税
標準額(円)

家屋
番号

市・調

家屋
主体構造

固・前年度
課税標準額(円)

固・税相当
額(円)

都・税相当
額(円)

備考

課税地目
または
家屋種類

課税地積
または
床面積
(平方
メートル)

都・前年度
課税標準額(円)

固・軽減
税額(円)

都・軽減
税額(円)

 ※この課税資産の内訳は、本年度の賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録された人で、課税の対象となる資産(土地・家屋)について記載したものです。

納税の時期

 固定資産税は市税条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。また、口座振替もご利用できます。
 「市税の口座振替の申請方法等について」
 令和6年度の納期限は次のとおりです。

第1期 第2期 第3期 第4期

令和6年
4月30日

令和6年
7月31日

令和6年
12月25日

令和7年
2月28日

非課税・減免について

 非課税・減免の要件及び申告書類は次のとおりです。

非課税について

 地方税法に規定された要件を満たす土地・家屋・償却資産は固定資産税が非課税となりますが、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、八千代市税条例に基づき、納税者からの申告を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性について個別に判断して非課税の認定を行います。該当する固定資産をお持ちの人は申告書に記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。

 用途を原因とする非課税に該当する主なものおよび申告書類

(1)宗教法人に係る固定資産税(地方税法第348条第2項第3号、八千代市税条例第55条)
 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地。

 ※添付書類

  • 法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し)
  • 用途証明(県知事の証明のあるもの・写し)
  • 該当する固定資産の所有者が宗教法人でない場合には、それを無償貸与していることを証明する書類

(2)公共の用に供する道路等に係る固定資産税(地方税法第348条第2項第5号、八千代市税条例第55条の2)
 その設置目的にかかわらず、所有者において何ら制約を設けず、不特定多数人の利用に供されており、原則として一の公道から他の公道に通り抜けることができる私道。

 ※添付書類

  • 地積測量図(敷地面積のわかるもの、あるいは道路部分の面積がわかるもの)

(3)学校法人等に係る固定資産税(地方税法第348条第2項第9号、八千代市税条例第56条)学校法人等がその設置する学校において直接保育または教育の用に供する固定資産等。

 ※添付書類

  • 法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し)
  • 用途証明(県知事の証明のあるもの・写し)
  • 該当する固定資産の所有者が学校法人等でない場合には、それを無償貸与していることを証明する書類

(4)社会福祉事業等・農業協同組合等に係る固定資産税(地方税法第348条第2項第10号~第10号の7・第11号の3、八千代市税条例第57条・第58条)
 社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産(多岐にわたりますので、詳細はお問い合わせください)。

 ※添付書類

  • 法人としての認可証(県知事の認可を受けたもの・写し)
  • 用途証明(県知事の証明のあるもの・写し)
  • 該当する固定資産の所有者が社会福祉法人等でない場合には、それを無償貸与していることを証明する書類

減免について

 八千代市税条例第71条第1項に規定された要件を満たす場合、固定資産税の減免が受けられる場合があります。減免の申請をされる際は申請書に必要事項を記入のうえ、減免を受けるにあたっての事由を証明する書類を添付して、納期限の7日前までに申請してください。

 減免の該当要件

  • 貧困による生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のため直接専有する固定資産(有料で使用しているものを除く。)
  • 災害等により著しく価値を減じた固定資産
  • その他特別の事由があるもの

縦覧制度

 縦覧は、他の土地や家屋の価格との比較を通して自己の土地や家屋の評価が適正であるかどうかを判断できるようにするため、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を市内に固定資産を所有する納税者が縦覧する制度です。

 縦覧帳簿には、次の事項について記載しております。

  • 土地価格等縦覧帳簿・・・所在地、筆外、地目、地積、評価額
  • 家屋価格等縦覧帳簿・・・所在地、家屋番号、構造、種類、床面積、評価額

令和6年度の縦覧期間は、4月1日から4月30日までとなります。

 持参するもの※法人の場合は代表者印が必要

  • 納税者および同一世帯の親族・納税管理人・相続人代表者などは身分証明書(運転免許証など)
  • 代理人は委任状(法人の場合は代表者印が押印されたもの)および代理人の身分証明書
  • 相続人は相続関係がわかる書類(除籍謄本、戸籍謄本等)および相続人の身分証明書

閲覧制度

 納税義務者が、自己の所有する資産の固定資産課税台帳の写し(名寄帳)を閲覧することができるようにするとともに、借地人・借家人の資産に対する固定資産税の課税内容を明らかにするための制度です。

 持参するもの※法人の場合は代表者印が必要

【納税義務者・同居の親族・納税管理人・相続人代表者など】
 身分証明書(運転免許証など)
【賃借人】
 身分証明書、賃貸借契約書
【固定資産の処分の権利を持つ人】
 身分証明書、権利を証明する書類
【代理人】
 身分証明書、委任状(法人の場合は代表者印が押印されたもの)

審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、文書により市の固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 また、当該審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、その決定に対し市を被告として取消しの訴えを提起することができます。

審査請求

 納税通知書等に記載された事項(価格以外)について不服があるときには、納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
 また、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、その裁決に対し市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経なくとも処分の取消しの訴えを提起することができます。

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