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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
高額療養費の給付
医療機関に支払った1か月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすることにより、超えた分が高額療養費として払い戻しされる制度です。
- 高額療養費には、償還払い(払い戻し)と現物給付(自己負担限度額までの支払いで済む)の2種類があります。
- 償還払い
申請をすることにより、自己負担限度額を超えて医療機関に支払った分が、高額療養費として払い戻しされます。必ず国保年金課へ申請が必要になります。該当の方にはお知らせをお送りします。 - 現物給付
医療機関で支払う医療費の窓口負担が自己負担限度額までですみます。
- 償還払い
70歳未満の方と、70歳から74歳までの方では、自己負担限度額などが異なります。
原則診療月の翌月1日から2年が経つと時効になり、申請できなくなります。
令和3年12月1日より2回目以降の支給申請手続が簡素化できます
これまで高額療養費の対象世帯へ送付してきた申請書による手続きが、簡素化できます。
一度申請書を提出すれば、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に市から指定口座へ振り込まれます。
簡素化は、市から令和3年12月以降に送付する申請分(令和3年10月診療分)より実施します。
簡素化の方法につきましては、対象世帯に送付する「高額療養費支給申請書」裏面の記載例をご覧ください。
高額療養費に係る質問と回答
Q 送られてきた療養費の金額と領収書の金額が違います。
入院したときのときの食事代や保険がきかない差額ベット代などの保険外負担は高額療養費の対象となりませんので、その場合は、金額がことなります。
Q 病院や薬局での支払いをしなくても高額療養費の申請はできますか。
できません。
自己負担金の未払いが市で確認した場合は、支給した高額療養費を返還して頂きます。
また、簡素化申請を行った場合でも、市から領収書の提示を求めることがあります。
Q 簡素化の申請をしたらいつから適用されますか。
申請した月の翌月から申請手続簡素化を行います。
Q 簡素化の申請は毎年する必要がありますか。
一度簡素化申請をすれば必要ありません。
Q 簡素化申請した銀行口座を変えたいのですが。
国民健康保険高額療養費支給手続簡素化変更(解除)申請書に必要事項を記入の上、市へご提出ください。
また、簡素化手続を止めたときもこの申請書をご提出ください。
変更時期は、変更(解除)申請書を提出した月の翌月以降から行います。
支給申請手続簡素化の解除事項について
以下の事項に該当した場合は、市において簡素化を解除することがあります。
また、解除事由が無くなった場合は、再度、市から送付する高額療養費支給申請書等で申請することにより簡素化を行います。
簡素化が解除される主な事由
- 国民健康保険料の滞納をしている場合
- 一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
- 世帯主及び世帯員の中で支給対象となる方が八千代市の国民健康保険の資格が無くなった場合
限度額適用認定証
事前に限度額適用認定証を持っていれば、病院でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
限度額適用認定証の申請についての詳しい説明は「限度額適用認定証」のページをご覧ください。
※70歳以上の人は、「限度額適用認定証」がなくても、自己負担限度額で済む場合があります。
非課税世帯では、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の食事の標準負担額も減額することができます。
特定疾病療養受療証(厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合)
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、自己負担額が1医療機関につき、1か月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金課の窓口で申請してください。
介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)
医療費と介護保険のサービス費を合算した金額が、世帯の年間負担限度額を超えた場合、申請して認められますと、限度額を超えた分が後から支給される制度です。